<ブログ>気になるお金の話☆消費税率10%②
こんにちは。インターデコハウス福島の朝倉です。
3月末から先週までは変わった天気が続きましたね。
雪が降ったり20℃近くあったり、車のタイヤ交換をしたらよいのやらしなくて安心したりと、、、。
体調も崩す方がいたのではないでしょうか??
我が家の息子たちも花粉症なのか、風邪なのか、鼻声になっておりました。
さて、前回「消費税率10%」についてのお話をさせていただのですが、
国土交通省から「引き上げ後の住宅取得 メリットが出る支援策!」
が4つ出ております。
そのうちの1つについて少しご紹介させていただきます。
①住宅ローン減税の控除期間が3年延長
(建物購入価格の消費税2%分減税(最大))
<概要>
現在住宅ローン減税については10年間ですが、
控除期間が3年間延長になります。
また、適用年の11~13年目までの各年の控除限度額は、以下のいずれかの小さい額。
・住宅借入金等の年末残高(4000万円※を限度)×1%
・建物購入価格(4000万円※を限度)×2/3%(2%÷3年)
※長期優良住宅や低酸素住宅の場合:借入金年末残高の上限;5000万円、建物購入価格の上限;5000万円
<対象者>
消費税率10%が適用される新築・中古住宅の取得、リフォームで、2020年12月末までに入居した方。
※国土交通省HPより参照
次回は
新たなポイント制度についてご紹介したいと思います。